2014年10月08日

相続登記4(書類の作成)

相続の登記のお話、途中までになっていましたので、その続きです

これまでの相続登記の記事はこちら → http://yuki-fp.sblo.jp/category/3879386-1.html

それでは、最後に書類を作成しましょう。

法務省のサイトの「登記申請書等の様式について」ページ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
この中に書類のひな型がありますので、それをもとに作成しましょう。
ちゃんと、Word文書のありますので、必要事項を記入するだけでOKです。
該当する書類を選んで作成します。

記入例などもありますので、簡単に作成できると思います。

注意点としては、
・住所は住民票の記載どうりに
・不動産の情報は登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に
・ページが複数になる時は割り印を
 (私はこのやり方に自信がなかったので、A42枚をA31枚にコピーをして無理やり一枚におさめました)

記入、押印がすめば、必要書類を添付して登記所に申請にいきましょう。
もちろん、登録免許税分のお金も忘れずに。

登記所によって違うのかもしれませんが、私が出向いた登記所は相談コーナーがあって、そこで親切に色々と教えてもらいましたよ。やり直しで何回も来られている感じの常連さんもいらっしゃいました。

私の場合は、亡くなった父の住民票の除票が足りなくて「惜しかったね」なんて慰めてもらいました。
すぐに区役所に直行して、1時間後には申請していましたけどね。

時間があれば、ご自身で登記申請をやってみてください!

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▼ 相続登記1(まず始めに)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101932206.html
▼ 相続登記2(必要書類を入手する)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101967225.html
▼ 相続登記3(登録免許税の計算)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/102349363.html




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2014年08月13日

相続登記3(登録免許税の計算)

登記を行うためには、登録免許税を納める必要があります。
これが、けっこう高額になってビックリ…ということもありますよ。
ちょっとした覚悟が必要かも。

自分自身で登記手続きを行ったら、書類代くらいですむだろうと思っていてはいけません。
この登録免許税は必要になってきます。

最終的には、申請書に税額分の印紙を貼って申請します。
(私が申請した法務局では、申請窓口の隣に印紙売場がありました)

肝心な登録免許税の計算ですが、

相続で土地や建物の所有権の移転登記の場合、
 登録免許税額 = 課税標準 × 1,000分の4
です。

相続での課税標準は、固定資産課税台帳の価格。
(固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額)

最新の固定資産税の通知書などがあれば、それをもとに計算しましょう。
ない場合は、役所で証明書を発行してもらえばOK。

課税標準が証明される書類も申請に必要になります。
私は念のために、区役所で証明書を発行してもらいましたが、「固定資産税・都市計画税 課税明細書」があれば、それでOKのようでした。

こうやって、登記に際して納めないといけない税金が計算できます。

これで、申請書が書けるはずです。
あとは、書類を作って添付資料もって、登録免許税を現金で用意したら申請に行けますよ。

書類の作り方はまた次回。

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▼ 相続登記1(まず始めに)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101932206.html
▼ 相続登記2(必要書類を入手する)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101967225.html
▼ 相続登記3(登録免許税の計算)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/102349363.html
▼ 相続登記4(書類の作成)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/104329391.html
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2014年07月26日

相続登記2(必要書類を入手する)

昨日、大阪は天神祭でしたね。私が住んでいる宝塚市でも何人か浴衣を着ている人をみかけました。天神祭が始まると、本格的な夏到来という感じです。
昨日、車の外気温表示で「37度」と出ましたよ! もう、人間の平熱を超えてますやん。

ということで、前回からご紹介している相続登記の手続きについて、その2です。
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前回は、申請書類を作成する前に入手するものについてご紹介しました。今回は、申請用紙を記入する前に、添付するべき書類を作成するところです。添付する資料は2つです。

1)遺産分割協議書
  ※相続人間で遺産をどのように分け合うかを話し合いで決めます。
   その結果をこの書類に記します。雛形が
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.htmlHPの「9.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」の中にあります。
   金融機関などにこの書類を提出する場合もあります。出来れば余分に作成されると   後の処理が楽かも。
不動産の表記は申請書と同じものを記入しなくてはいけません。地番や地積、家屋番号、構造、床面積などの情報は、取得した「登記事項証明書」を参考にします。

相続人の印は実印を使用します。添付する印鑑証明書と同じかどうか確認してください。

2) 相続関係説明図
亡くなった人と相続人の関係図です。こちらも、雛形があります。親子、兄弟姉妹の関係が一目でわかる図です。こちらを提出すると、提出した戸籍謄本などの原本を返却してもらうことができますよ。苦労してとった書類ですから手元に残しておきたいですよね。また、金融財産の名義変更の時にこれらの戸籍謄本が必要になる場合もあります。金融機関の場合は、原本を返却してもらえることが多いので、順番に手続きをしていくとスムースですね。

さあ、次は申請書作成といきたいところですが、もう少し調べることがありますよ。それは、登録免許税の計算です。次回ご紹介します。

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▼ 相続登記1(まず始めに)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101932206.html
▼ 相続登記2(必要書類を入手する)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101967225.html
▼ 相続登記3(登録免許税の計算)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/102349363.html
▼ 相続登記4(書類の作成)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/104329391.html

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2014年07月24日

相続登記1(まず始めに)

毎日暑いですね。私は今日は一日家から外に出ていません・・・。
体重が怖いです。

さて、登記についてのメモの続きです。相続登記について第1回です。
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今回、私はこちらのサイトから申請書のフォーマットなどをダウンロードして使いましたよ。

法務省のサイトの「登記申請書等の様式について」ページ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

私たちの場合は、遺産分割による相続手続を行ったため、
「9.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」のフォーマットをもとに申請書を作成しました。
ここには、書き方や必要な書類なども記載されていますし、Wordの文書も雛形としてありますので、申請書を作成するのに本当に便利でした。

まずは、この申請書を作成するために必要な書類を集めることから始めます。
主な必要書類は、
1)被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
  ※この書類集めが一番難関です。一番時間がかかると思われます。

2) 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
  ※私はこれを用意していなかったため、法務局の窓口から区役所に走りました。
   亡くなった人が本当にそこに住んでいたかの確認が必要と言われましたが、   よく考えると、自分の土地に必ず住んでいるとは限りませんよね。
   どういうことだったんでしょう? 謎のままです。一応持参されるほうが無難。

3) 相続人(財産を受け取る人)全員の戸籍謄本と住民票
  ※書類に記載する名前や住所はこの住民票の通りに記載しないといけません。
  
4) 相続人(財産を受け取る人、受け取らない人)の印鑑証明書
  ※遺産分割協議書に押印したものの印鑑証明書

5) 登記事項証明書
  ※申請書に土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)を記入する必要があります。いわゆる住所とは違います。これはすでに書類(登記事項証明書ばど)をお持ちでわかっている場合はそれでいいですが、ない場合は登記所や法務局などで登記事項証明書を交付してもらいます。

6)評価額が分かる書類
  ※申請に際して登録免許税を納付する必要があります。この登録免許税は「課税価格」から算出されます。その計算をするために、固定資産税評価額が必要に。最新の固定資産税の課税明細書があれば評価額がわかります(固定資産税納付の時に送付されているもの)。無い場合は、市役所や区役所の固定資産税の部署で固定資産税評価証明書を交付してもらいましょう。

一番のポイントは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めるところでしょうか。父の場合は、祖父の戸籍から父の死亡時まで神戸市から動いていませんでしたから、神戸の区役所で一度の申請で全ての戸籍謄本を集めることができました。もし、戸籍が移動していたら、また前の戸籍をとりよせて、またその前の戸籍をとりよせて…とこれだけで数か月かかることもあるとか。こうなるとなかなか大変そうですね。

以上、申請のために集める書類をご紹介しました。
※あくまでも一例です。実際には他に必要となる書類もあるかもしれません。法務局などにお問い合わせください。

次回は、いよいよ書類作成に入ります。

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▼ 相続登記2(必要書類を入手する)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101967225.html
▼ 相続登記3(登録免許税の計算)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/102349363.html
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posted by yuki-fp at 18:29| Comment(0) | 相続関係

2014年07月22日

相続登記と抵当権抹消登記を自分で申請しました

いよいよ夏休みですね。暑い毎日ですが、元気にやっていきたいと思います!
前からメモとして書き留めておきたかった、父の相続関連の手続きですが、中でも一番大変だったのが登記について。何回かにわけて備忘録として残しておきます。

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父が亡くなり色々な手続きをしましたが、自分なりに頑張ったのが「登記」です。
一般的には司法書士にお願いするところですが、ネットで検索をしてみたら「自分でできる…」的な情報があったので、それならと自分自身でやってみることにしました。

そして、無事に自分自身で登記手続きができました。結論からいうと、簡単!(ただし場合による)。また、法務局の相談窓口の係員もとても丁寧に教えてくださいました。トライする価値はあると思いますよ!

ということで、この登記についての覚書をこちらに残しておきますね。

参考にしたサイトは、法務省のサイトの「登記申請書等の様式について」ページ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

我が家の場合は、遺産分割による相続手続と抵当権抹消の2つ。
実は、阪神淡路大震災で実家が全壊となり、自宅の再建時に当時の住宅金融公庫から住宅ローンを借りていました。今回を機に完済としましたので、その抵当権の抹消も同時に行いました。

この2つの登記、一度で出来るかどうか不安でしたが、1回の手続きできちんとできましたよ。相続の申請日は亡くなった日、そして抵当権抹消の日(完済の日)はその後でしたので、新しく相続した人の名前で抵当権抹消の書類を作成しました。一度の申請で2つの手続きが終わったのでとても楽でした。

ということで、この2つの具体的な手続きについて次回からご紹介しますね。

▼ 相続登記1(まず始めに)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101932206.html
▼ 相続登記2(必要書類を入手する)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/101967225.html
▼ 相続登記3(登録免許税の計算)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/102349363.html
▼ 相続登記4(書類の作成)→ http://yuki-fp.sblo.jp/article/104329391.html
posted by yuki-fp at 05:12| Comment(0) | 相続関係